【統括情報表の見方】週休2日補正の「4週8休(月単位)」と「完全週休2日」の違い
ご注意
※本記事は公開後の制度改定を反映し、令和7年10月15日改定版の内容に更新しています。
労務費補正1.02は、令和7年10月~の基準となります。(旧基準は1.04)
公開後の制度改定を反映し、令和7年10月15日改定版「週休2日等工事試行要領 第Ⅳ編〜第Ⅵ編(建築関係工事編)」の内容に基づいて全面的に更新しました。
労務費の補正率はどちらも1.02で同じです。
共通費側で補正がかかるのは「完全週休2日」のときの現場管理費(1.01)だけです。共通仮設費率・一般管理費等率には、月単位・完全週休2日のどちらにも補正がありません。
金抜設計書の統括情報表に「週休2日補正:4週8休(月単位)」あるいは「完全週休2日」と書いてあるのを見て、「どちらも同じ扱いでしょ?」と思った方、注意が必要です。
労務費は確かにどちらも1.02ですが、共通費(共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費等率)の扱いが違います。建築・電気・機械設備の工事はすべて共通の基準(週休2日等工事試行要領 第Ⅳ〜Ⅵ編)に基づいて補正されます。
「4週8休(月単位)」と「完全週休2日」の補正の違い
| 費目 | ① 月単位4週8休 (週休2日促進工事) |
② 完全週休2日 (完全週休2日促進工事) |
|---|---|---|
| 労務費(複合単価等) | 1.02 | 1.02 |
| 共通仮設費率 | 補正なし | 補正なし |
| 現場管理費率 | 補正なし | 1.01 |
| 一般管理費等率 | 補正なし | 補正なし |
共通費(率)に補正が乗じられるのは、「完全週休2日のときの現場管理費率:1.01」の1箇所だけです。これとは別に、直接工事費の中の労務費にはどちらの区分でも1.02の補正が乗じられます。
統括情報表に「4週8休(月単位)」と書いてあるのに、積算ソフトで「完全週休2日」の設定を選んでしまうと、本来つかないはずの現場管理費の補正(1.01)が乗ってしまい、予定価格より過大な積算になります。逆に「完全週休2日」なのに月単位の設定のままにしてしまうと、現場管理費の補正を入れ忘れることになります。
確認のポイントは統括情報表の1行だけ
積算に入る前に、統括情報表の「週休2日補正」欄を確認するだけで防げます。
- 「4週8休(月単位)」と書いてある → 労務費のみ1.02、共通費側は補正なし
- 「完全週休2日」と書いてある → 労務費1.02に加えて、現場管理費率にも1.01を乗じる
- 記載なし → 補正なし
共通費条件を設定する際、週休2日補正の区分選択が「月単位」と「完全週休2日」で分かれています。統括情報表の記載と一致しているか、また現場管理費への補正が正しく反映されているかを、入力前に必ず確認してください。
※本記事は福島県土木部「週休2日等工事試行要領 第Ⅳ編〜第Ⅵ編(建築関係工事編)」(令和7年10月15日改定版)に基づく、建築・電気・機械設備工事の解説です。起工日により適用される版が異なるため、実際の積算にあたっては最新の試行要領・統括情報表の記載をご確認ください。

