【積算初心者シリーズ⑤】最低制限価格とは?失格にならないために知っておきたい基礎知識
積算担当者の皆様、お疲れ様です!
入札に参加するとき、最低制限価格という言葉が必ず登場します。この価格を下回って入札すると失格になります。この記事では最低制限価格の基本と、福島県・各市区町村の基準をわかりやすく解説します。
こんな方にぴったりの記事です
- 最低制限価格が何かわからない
- どうやって計算されるか知りたい
- 福島県と市区町村で基準が違うことを知りたい
- 最低制限価格とは「これより安く入札したら失格」という下限価格
- 直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費にそれぞれ係数を掛けて算出する
- 福島県は予定価格の87%〜92%の範囲で設定される
- 市区町村ごとに独自の基準があるため、発注者を確認することが大切
最低制限価格とは、入札で「この金額より安く入札したら失格」という下限の価格のことです。
公共工事では、あまりにも安い金額で落札すると、工事品質の低下や下請けへのしわ寄せが起きるリスクがあります。そのため、一定水準を下回る入札を無効にする仕組みとして最低制限価格が設けられています。
最低制限価格を1円でも下回ると、入札は「失格」になります。予定価格の範囲内であっても関係ありません。
福島県の最低制限価格は中央公契連モデル式×県独自係数で計算されます(令和4年4月1日以降適用)。
- 直接工事費 × 0.97
- 共通仮設費 × 0.90
- 現場管理費 × 0.90
- 一般管理費 × 0.68
↑ これらの合計額 × 県独自係数(A)= 最低制限価格
算出された金額が予定価格の87%〜92%の範囲に収まるよう設定されます。
上回った場合は92%、下回った場合は87%が最低制限価格になります。
詳しい算定式は福島県の公式資料をご参照ください。
福島県 最低制限価格等の算定式について(PDF)
最低制限価格の計算式は発注者(県・市・町・村)ごとに異なります。福島県の基準がそのまま郡山市や福島市に当てはまるわけではありません。
入札に参加する前に、その工事の発注者がどの基準を使っているかを必ず確認しましょう。
市区町村によっては最低制限価格を設定していないケースもあります。入札公告や特記仕様書で「最低制限価格あり・なし」を確認する習慣をつけましょう。
福島県内の市区町村ごとの最低制限価格基準については、こちらの記事にまとめています。
福島県内の最低制限価格まとめ|SEKISAN-PRO
- 最低制限価格は「これより安く入札したら失格」という下限価格
- 福島県は直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費に係数を掛けて算出
- 福島県の範囲は予定価格の87%〜92%
- 市区町村ごとに基準が異なるため、発注者の基準を必ず確認する
最低制限価格の仕組みを理解しておくと、入札価格を検討するときの判断基準になります。発注者ごとの基準をしっかり確認して、失格のない入札を心がけましょう!

