建設業許可とは?知事許可・大臣許可、一般・特定の違いを初心者向けに解説

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に国または都道府県から受けなければならない許可です。逆に言えば、請負代金が一定額未満の「軽微な建設工事」のみを行う場合は、許可がなくても営業できます。

結論
公共工事の入札に参加するには、まず建設業許可を取得し、その上で経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を申請するという順序をたどります。建設業許可はその出発点にあたる制度です。

許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲

国土交通省の資料によれば、次の工事は許可がなくても施工できます。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

逆に言えば、これを超える規模の工事を請け負うには許可が必須です。公共工事は多くの場合この金額を超えるため、入札参加を目指す企業には許可取得が前提となります。

知事許可と大臣許可の違い

区分は営業所の所在地で決まり、施工できる地域の制限とは関係ありません。

  • 知事許可:一の都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合。営業所所在地を管轄する都道府県知事が許可を行う
  • 大臣許可:二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。本店所在地を管轄する地方整備局長等が許可を行う

福島県のホームページでも、福島県内にのみ営業所を設ける場合は知事許可が必要とされています。福島県内は県北・県中・いわきなど8つの建設事務所が管轄区域ごとの申請窓口となっており、本社所在地の市町村を管轄する建設事務所に書類を提出します。

一般建設業と特定建設業の違い

区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、下請契約の総額が一定金額以上になるかどうかで判定されます。

特定建設業:下請契約の総額が建築工事業で8,000万円以上、その他の業種で5,000万円以上となる場合に必要(令和7年2月1日以降の基準額)
一般建設業:それ以外の場合

29の業種区分

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、および27の専門工事を合わせた計29種類に分類されています。許可は工事の種類ごとに取得する必要があり、平成28年6月1日には解体工事業が新設されています。自社が入札したい工事の業種区分を確認し、その業種の許可を保有しているかを最初に確認することが重要です。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があり、更新を怠ると許可が失効し、入札参加資格も維持できなくなります。

一式工事と専門工事、どちらの許可が必要か

建築一式工事・土木一式工事の許可は、建築確認を必要とする大規模建築物の新築工事のように、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事を元請として請け負う場合に必要になる区分です。一方、内装・電気・管などの専門工事を専門工事業者として請け負う場合は、一式工事の許可ではなく、その工事に対応する専門工事業の許可が必要です。1億〜3億円規模の公共工事に元請として入札する場合、建築一式または土木一式の許可に加えて、実際に自社施工する専門工事の業種の許可も合わせて確認しておく必要があります。

まとめ

建設業許可は、公共工事入札に参加するための土台となる制度です。知事許可か大臣許可か、一般か特定か、そしてどの業種区分の許可を持つかによって、参加できる工事の範囲が変わります。次のステップとして、この許可を前提に行われる経営事項審査(経審)、さらに入札参加資格の申請へと進んでいくことになります。

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