経営事項審査の有効期間・受審サイクルとは?
結論
経営事項審査(経審)の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。審査基準日は原則として申請日の直前の事業年度終了の日(決算日)であり、通知を受け取った日からではありません。公共工事を切れ目なく請け負うためには、この1年7か月を途切れさせないよう、決算のたびに経審を受け直す「毎年度受審」が実務上必須になります。
有効期間は「審査基準日から1年7か月」
経審の結果通知書には有効期間があり、国土交通省関東地方整備局の解説ページでは「経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です」と説明されています。同ページはあわせて、この1年7か月は審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではない、と明記しています。福島県の「経営事項審査申請の手引」も同様に、有効期限は「審査基準日から1年7か月の間に限られています」としています。
審査基準日=直前の決算日
審査基準日については、福島県の手引で「申請日の直前の事業年度の終了の日(決算日)」と定義されています。関東地方整備局の解説も「原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります」としており、決算日そのものが起点であって、審査を受けた日や通知を受け取った日ではない点が共通して示されています。
ポイント
「いつ経審を受けたか」ではなく「決算日がいつか」で有効期間の起点が決まります。決算日を変えれば審査基準日も動くため、自社の決算月は経審サイクルの前提として常に意識しておく必要があります。
なぜ毎年度受審が必要なのか
1年7か月という有効期間は、1年ごとに決算を迎える企業にとって、次の決算に基づく経審の結果通知を受けるまでの猶予として設計されています。関東地方整備局は「有効期間を切れ目無く継続するためには、毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります」と案内しており、決算後のこの目安を超えて申請が遅れるほど、次の有効期間の始期との間に空白が生じるリスクが高まります。福島県の手引でも、申請が遅れれば審査結果通知も遅延し、「公共工事を請け負うことができる期間が継続せず切れ目ができてしまい、その分だけ公共工事を請け負うことができる期間が短くなるおそれがある」と注意が促されています。
有効期間が切れるとどうなるか
福島県公式ページは、「福島県建設工事等入札参加資格を所持している状態で経営事項審査の有効期限が切れた場合、参加資格を失うこととなります」と明記しています。有効期間はP点の点数そのものと同じくらい、入札参加資格の維持に直結する要素です。
実務上のポイント
経審は申請から結果通知までに一定の審査期間を要するため、決算日から数か月後に慌てて申請したのでは、前回の有効期間が切れる前に次の通知を受け取れないおそれがあります。関東地方整備局が示す「決算終了後4ヶ月以内を目安に申請」という基準は、この審査期間を見込んだ上で、1年7か月のサイクルを毎年度切れ目なくつなぐための実務上の目安と理解できます。自社の決算月が確定したら、その4か月後までに経審の申請ができるよう、経営状況分析の申請や必要書類の準備を逆算してスケジュールを組むことが、公共工事を継続的に受注するための基本になります。
福島県の手引では、毎事業年度終了後4か月以内に「決算後の変更届」を所管の建設事務所へ提出することが義務づけられているとされ、経営規模等評価についても「申請書等が建設事務所に到着してから結果通知まで約1か月程かかります」と示されています。同手引は「申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分に見込んだ上で、早めに申請を行う必要があります」とも述べており、決算後の変更届の提出から経審の申請・結果通知までを一連の流れとして早めに動くことが、毎年度のサイクルを維持する鍵になります。
SEKISAN-PRO|福島県公共営繕積算情報プラットフォーム

