令和8年積算基準大幅改定【歩掛編】福島県は10月15日以降に適用

注意

福島県における公共営繕積算のコラムとなります。福島県は国交省基準が半年遅れて適用されるため、2026年10月15日以降に新基準が適用となります。

積算担当の皆様、お疲れ様です!

福島県でも令和8年10月15日から適用予定の、新しい公共建築工事積算基準。今回の改定は、特に「歩掛(単価)」の内部構造が根本から見直される、非常に大きな転換点となります。

今回は、歩掛に特化して知っておくべき3つの主要ポイントを解説します!

🏗️ 【新旧比較】歩掛の計算方法はこう変わる

1. さよならその他率(0.26等)
複雑な「その他」率が廃止されます

これまで歩掛の計算で使われていた、工種ごとにバラバラで複雑だった「その他」の率が廃止されます。

代わりに導入されるのが「専門工事業者等の諸経費の率」です。今後は工種を問わず、シンプルなルールで計算されることになります。

2. 単価の内部を「労務費」と「材料等」に切り分けます

これが今回の最も大きな変化です。一つの歩掛(単価)の内部を、「労務費(労)」「材料費・消耗品費等(労以外)」に分けて、それぞれに異なる諸経費率を掛け合わせて金額を出します。

【 労務費(労) 】
作業員の賃金など
42〜52%
諸経費率(標準)
【 労務費以外(労以外) 】
材料費・機械賃料など
9〜13%
諸経費率(標準)

この計算方法の変更により、同じ仕様・同じ工事内容でも、旧基準と新基準では算出される金額が変わってきます。たとえば、これまでの基準で1,200円だった単価が、1,350円程度になるような場合も想定されます。

単価の変化イメージ(例)
旧基準
1,200円
新基準
1,350円
+150円
※あくまでイメージです。実際の変動幅は工種・単価の構成により異なります

一件あたりの差が小さく見えても、延べ面積や数量が積み上がると、工事全体への影響は無視できない規模になることがあります。特に大規模工事では要注意です!

3. 一般管理費の算定式が全工事で統一されます

これまで「建築工事」「電気設備工事」「機械設備工事」でそれぞれ異なる算定式が使われていましたが、新基準ではすべて一律の算定式に統一されます。

設備工事単独の発注でも、建築との一括発注でも、共通のルールで一般管理費が計算されるようになります。

📊 【新旧比較表】歩掛・諸経費の変化まとめ

比較項目 旧基準(改定前) 新基準(改定後)
歩掛内の経費名称 「その他」の率 専門工事業者等の諸経費の率
経費計算の区分 工種ごとに異なる複雑な対象 労務費 / 労務費以外 の2区分
適用される諸経費率 工種ごとに個別設定(例:26%等) 労務:42〜52% / 労以外:9〜13%
一般管理費の算定式 建築・電気・機械で別々の式 全工事共通の算定式に統一
設備工事の改修 取外・再設置が一体のケースあり システムにより分離入力が必要な場合も
⚠️ 設備改修工事をご担当の方へ

電気設備・機械設備の改修工事で、設計書の備考欄に設置区分「B」の記載がある場合、新基準への移行後は取り外しと再設置を分けて入力する対応が求められるケースがあります。使用している積算システムの対応状況を、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

💡 まとめ

今回の改定は、単価の出し方そのものを根本から変えるものです。ポイントを整理すると:

  • 「その他率」が廃止され、専門工事業者等の諸経費へ移行
  • 歩掛を「労」「労以外」に分けて、別々の諸経費率を適用
  • 同じ工事内容でも、旧基準と新基準で金額が変わる
  • 一般管理費の算定式が全工種で統一される

福島県での適用は2026年10月15日以降が予定されています。新しい「諸経費率」の仕組みを早めにマスターして、スムーズな移行を目指しましょう!

sekisan-pro編集部 | 公共営繕積算情報プラットフォーム