建設業法上の「営業所」とは?

建設業許可の区分(知事許可・大臣許可)が営業所の所在地で決まることは既にご説明しましたが、そもそも建設業法上「営業所」とは何を指すのでしょうか。今回は「営業所」という概念そのものの定義と要件を、一次資料に基づき整理します。

「営業所」の定義 ― 契約を結ぶ実体のある事務所であること

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(第3条関係)は、「営業所」を「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定義しています。このうち「常時請負契約を締結する事務所」とは、「請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所」を指すとされています。福島県の「建設業許可申請の手引」も同様の考え方を示しており、登記上の本店であっても実態を有しないもの、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所に該当しないと明記しています。

主たる営業所の要件 ― 一か所に限られる「統括拠点」

ガイドラインは主たる営業所を「建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所」と定義しています。通常は本社・本店が該当しますが、「名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない」と明記されており、看板や登記だけの本店を主たる営業所として扱うことはできません。

従たる営業所とは ― 契約締結権限を持つ代表者を置く事務所

主たる営業所以外の営業所は、一般に「従たる営業所」と呼ばれます。建設業法施行令第3条は、支配人及び「支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者」である者を「令第3条に規定する使用人」と定め、契約締結・履行にあたって一定の権限を有する者として許可行政庁への届出対象としています。つまり従たる営業所は、主たる営業所とは別に、契約締結の権限を持つ代表者を置く事務所として位置づけられています。

営業所に必要な物的要件

福島県の手引は、営業所が備えるべき要件として次の2点を挙げています。
①契約締結に関する権限を委任されていること
②建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机、各種事務台帳等を備えていること
この2点を満たさない場所は、「支店」という名称であっても建設業法上の営業所とは認められません。

営業所ごとに専任技術者が必要になる

建設業法第7条・第15条を根拠に、福島県の手引は「営業所毎に許可を受けようとする業種について…技術者で専任の者を置かなければなりません」としています。同一営業所内であれば、1人の専任技術者が複数業種を兼務することや、経営業務の管理責任者と兼任することは認められていますが、手引には複数の営業所間や他社との兼務を認める記述はありません。営業所を増やすたびに、その営業所ごとに専任技術者を確保する必要がある、という点が実務上の負担になります。

結論

建設業法上の「営業所」は、契約締結の実体的な行為を行う事務所を指し、単なる看板や登記だけでは足りません。主たる営業所は許可業種を統括する一か所に限られ、それ以外の営業所(従たる営業所)には契約締結権限を持つ代表者(令第3条の使用人)を置きます。そして営業所を新設・増設する場合は、その営業所ごとに、契約権限や事務所スペースといった物的要件に加え、専任技術者の確保が必要になる点が、公共工事入札を目指す企業にとっての実務上の要点です。

一次資料で確認できなかった事項

「従たる営業所」という語そのものを単独で定義した条文・ガイドライン記述は、今回参照した一次資料の範囲では確認できませんでした。本稿では、主たる営業所の定義および建設業法施行令第3条の使用人規定から、その裏返しとして整理しています。また、専任技術者の「専任」という勤務要件を単独で定義した条文・通達の文言も、今回の調査範囲では確認できていません。

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