福島県の最低制限価格と共通費の関係|中央公契連モデル式をわかりやすく解説

福島県の最低制限価格と共通費の関係|中央公契連モデル式と県独自係数

積算担当の皆様、お疲れ様です。予定価格の推定だけでなく、最低制限価格の水準を把握することも入札参加の実務では重要です。福島県の最低制限価格等の算定式では共通費の各費目が直接使われています。今回はその仕組みを整理します。

この記事のポイント:福島県の最低制限価格等は「中央公契連モデル式 × A(県独自係数)」で算定される。モデル式は直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費に各係数を乗じた合計。最終的な範囲は予定価格の87%〜92%。

福島県の最低制限価格等の算定式

福島県入札監理課が令和6年11月18日に公表した算定式によると、工事の最低制限価格等(税抜き)は次のとおりです。

最低制限価格等 = 中央公契連モデル式 × A(県独自係数)

(100円未満切り捨て)

中央公契連モデル式の内容

中央公契連モデル式は、工事費の各費目に係数を乗じた合計額です。

費目 係数 端数処理
直接工事費 × 0.97 1円未満切り捨て
共通仮設費 × 0.90 1円未満切り捨て
現場管理費 × 0.90 1円未満切り捨て
一般管理費 × 0.68 1円未満切り捨て

ただし、この合計額が工事価格に0.92を乗じた額を上回る場合は工事価格×0.92を計上し、0.87を乗じた額を下回る場合は工事価格×0.87を計上します。

A(県独自係数)の算定式

A = −0.02 × log(工事価格) + 1.3765

※ logは自然対数(loge)

※ Aの丸めは行わない

適用:令和4年4月1日以降に起工する工事から適用

最低制限価格等の範囲

最低制限価格等の範囲:予定価格の87%〜92%

算定額がこの範囲を上回った場合 → 上限値(92%)を採用

算定額がこの範囲を下回った場合 → 下限値(87%)を採用

共通費の精度が最低制限価格の推定に影響する

最低制限価格等の算定式には、直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費が独立した要素として使われています。共通費の各費目を正確に推定することが、最低制限価格等の水準を把握するうえでも重要です。

注意:この算定式は「予定価格の算定に使用する共通費基準の費目」と同じ費目ベースで計算されます。共通費基準に基づいて算定した共通費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)の数値を使って最低制限価格等も推定できます。

「最低制限価格等」とは

この算定式が適用されるのは、価格競争における最低制限価格と、総合評価方式における調査基準価格・評価基準価格の3種類です。入札公告の「入札に付する事項」に適用の有無が記載されます。

共通費の各費目を正確に把握しておくことは、予定価格の推定だけでなく、入札価格の検討にも直接役立ちます。今回解説した算定式の仕組みを理解した上で、金入設計書の読み込みに活用してください。

出典:「福島県の最低制限価格等の算定式について」令和6年11月18日 福島県入札監理課

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