産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度とは?
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度とは何か
建設工事に参加すると、必ずと言ってよいほど耳にするのが「マニフェスト」という言葉です。これは正式には「産業廃棄物管理票」といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく制度です。事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する際、廃棄物の種類や数量などを記載した管理票を交付し、委託した処理が適正に完了したことを、運搬・処分の受託者から送付される管理票の写しによって自ら確認する仕組みとなっています。
結論
マニフェスト制度は、廃棄物処理法に基づき、排出事業者が委託した産業廃棄物の処理状況を自ら把握し、責任の所在を明確にするための実務手続きです。建設工事では、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者に該当します。紙マニフェストは交付から5年間の保存が必要ですが、電子マニフェスト(JWNET)を利用すれば自社での保存は不要になります。これは「積算」の作業ではなく、廃棄物処理法上の手続きであり、処分費の金額そのものを決める話とは別の論点です。
制度の目的――排出事業者責任の徹底
マニフェスト制度の狙いは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、委託した内容どおりに適正な処理が行われたかを自ら把握・管理できるようにすることにあります。あわせて、行政が管理票を通じて産業廃棄物の流れを確認できるようにすることで、不適正な処理を未然に防ぐという目的も持たされています。委託さえすれば排出事業者の責任が終わるわけではなく、処理が完了するまで確認を続ける義務がある、という考え方が制度の土台になっています。
建設工事では「元請業者」が排出事業者になる
建設工事から生じる産業廃棄物については、誰が排出事業者になるのかが特に重要な論点です。環境省の通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」では、「建設工事を発注者から請け負った建設業者(元請業者)は、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当する」と明記されています。つまり、下請業者が現場で廃棄物を出したとしても、法律上の排出事業者としての立場は原則として元請業者が担うことになります。入札に参加し元請として工事を受注する場合、マニフェストの交付主体は自社になる、という点をまず押さえておく必要があります。
紙マニフェストと電子マニフェスト(JWNET)
マニフェストには紙の管理票と、電子化された管理票の2種類があります。電子マニフェストは「JWNET」と呼ばれ、廃棄物処理法に基づき情報処理センターとして指定された公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者がそろって加入することで、紙の伝票をやり取りせずに、ネットワーク上で管理票情報を交付・確認できる仕組みです。
補足
電子マニフェストを利用する最大の利点は、事業者自身による管理票の保存が不要になることです。登録された情報は情報処理センター側で管理されるため、紙マニフェストのように自社で保管・整理する手間がかかりません。
保存期間は5年間
紙マニフェストについては、交付した排出事業者、運搬を行った収集運搬業者、処分を行った処分業者のそれぞれが、自らが保有する控えを5年間保存することが求められています。福島県が案内する産業廃棄物管理票交付等状況報告制度でも、紙マニフェストを交付した排出事業者は年1回、交付・処理状況の報告書を都道府県に提出する義務があるとされており、電子マニフェストを利用した分については情報処理センターが集計・報告を行うため、事業者自身の報告は不要とされています。
注意
紙マニフェストを1枚でも交付している場合、電子マニフェスト分とは別に、その年度分の交付等状況報告書を作成・提出する必要があります。紙と電子が混在している事業場では、報告漏れが起きやすいので注意してください。
マニフェスト制度は「積算」の話ではない
ここで整理しておきたいのは、マニフェスト制度は廃棄物処理法上の実務手続きであり、発注者の予定価格を積算基準どおりに再現・推定する「積算」の作業そのものとは別の話だという点です。以前の記事「処分費とスクラップ(有価物)とは?」では、処分費というコスト、スクラップという収入を積算上どう扱うかを解説しました。今回のマニフェスト制度は、その処分費の金額を決める話ではなく、委託した廃棄物が適正に処理されたことをどう確認し、記録として何年保存するかという、契約後・施工段階の手続きの話です。積算の理解と、施工時に守るべき法令上の手続きの理解は、どちらも入札参加企業にとって必要な知識として、分けて押さえておくとよいでしょう。
SEKISAN-PRO|福島県公共営繕積算情報プラットフォーム

