共通仮設費率の算定式一覧|工種別・新営改修別の全7種類を解説【令和8年版】

共通仮設費率は工種別・新営改修別で変わる|全7種類の算定式まとめ

積算担当の皆様、お疲れ様です。公共建築工事の共通仮設費率は、工種と新営・改修の区別によって算定式が異なります。今回は全7種類の式を一覧で整理し、どの式をどの工事に使うかを確認します。

この記事のポイント:共通仮設費率の算定式は建築・電気・機械・昇降機の工種別、さらに新営・改修の別で別表-1〜7の7種類が定められている。昇降機設備工事のみ工期Tを使わない。

7種類の算定式一覧

公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)別表-1〜別表-7に定められた算定式を工種別に整理します。

別表 工種区分 算定式(Excel形式) Pの適用範囲(千円)
別表-1 新営建築工事 EXP(3.346-0.282*LN(P)+0.625*LN(T)) 10,000〜5,000,000
別表-2 改修建築工事 EXP(3.962-0.315*LN(P)+0.531*LN(T)) 3,000〜1,000,000
別表-3 新営電気設備工事 EXP(3.086-0.283*LN(P)+0.673*LN(T)) 10,000〜1,000,000
別表-4 改修電気設備工事 EXP(1.751-0.119*LN(P)+0.393*LN(T)) 3,000〜1,000,000
別表-5 新営機械設備工事 EXP(2.173-0.178*LN(P)+0.481*LN(T)) 10,000〜1,000,000
別表-6 改修機械設備工事 EXP(2.478-0.173*LN(P)+0.383*LN(T)) 3,000〜1,000,000
別表-7 昇降機設備工事 EXP(4.577-0.323*LN(P)) 5,000〜500,000

すべての式でKrの値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとします。

昇降機設備工事の特殊な取り扱い

別表-7の昇降機設備工事の算定式には、他の工種と異なる重要な点が2つあります。

昇降機設備工事の特徴:

① 算定式にT(工期)が含まれない。Pのみで算定する。

② Pの適用範囲が5,000〜500,000千円(5,000万円〜5億円)と他の工種より狭い。

改修工事は別の式を使う

建築・電気・機械の各工種において、新営工事と改修工事では別の算定式を使います。定数(a・b・c)がそれぞれ異なります。

例:建築工事の場合

新営:EXP(3.346-0.282*LN(P)+0.625*LN(T))

改修:EXP(3.962-0.315*LN(P)+0.531*LN(T))

定数が異なるため、同じP・Tを代入しても結果が変わります。

注意:改修工事の場合は新営用の式を使わないよう注意してください。特に複合工事(建築+電気設備など)では、工種ごとに別の算定式を適用します。

共通仮設費率に含まれない内容は別途積み上げ

基準では、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定して加算するとされています。

建築工事の共通仮設費率に含まれる内容(表-5)には、測量機器・雑機械器具は含まれますが、揚重機械器具は含まれません。躯体・仕上工事用の揚重機が必要な場合は、別途積み上げで算定して加算します。

また、共通仮設費率に含まれない費用として、基準では以下の3項目が明示されています。

・現場環境改善費

・工事場所以外の屋外整理清掃費

・新たな施策等の試行による特別な費用

工種の選択を誤ると共通費全体の計算が狂います。工事内容と工種の対応を確認した上で正しい別表を選択しましょう。

出典:公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)別表-1〜別表-7・表-5・表-6 国土交通省大臣官房官庁営繕部

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