工事現場の安全衛生管理体制とは?

結論

元請と下請が混在して働く公共工事の現場には、労働安全衛生法に基づく「安全衛生管理体制」を敷く義務があります。中心は、元請(特定元方事業者)が選任する統括安全衛生責任者元方安全衛生管理者と、下請ごとに選任する安全衛生責任者の三者です。選任義務は現場全体の労働者数(原則常時50人以上、ずい道等の工事は常時30人以上)で発生します。現場代理人・主任技術者・専門技術者とは別の、労働災害防止を目的とした法定の体制です。

現場代理人・主任技術者とは何が違うのか

本シリーズでは以前、現場代理人・主任技術者・専門技術者を取り上げました。これらは建設業法や工事契約に基づく、施工の管理・履行を担保する制度です。一方、安全衛生管理体制は労働安全衛生法に基づく別の仕組みで、目的は「同じ場所で複数の事業者の労働者が働くことで生じる労働災害を防ぐこと」にあります。根拠法も目的も異なる制度として押さえておきましょう。

安全衛生管理体制の骨格(労働安全衛生法第15条・第15条の2・第16条)

労働安全衛生法第15条は、一の場所で複数の請負契約による仕事が行われる場合、元請(特定元方事業者)に統括安全衛生責任者の選任を義務付けています。統括安全衛生責任者は元方安全衛生管理者を指揮し、同法第30条各号の事項を統括管理します。同法第15条の2により、統括安全衛生責任者を選任した事業者は厚生労働省令で定める資格を有する者から元方安全衛生管理者を選任し、技術的事項を管理させます。同法第16条では、その現場で仕事を行う下請(関係請負人)に安全衛生責任者の選任を義務付け、統括安全衛生責任者との連絡等を担わせます。

選任が必要になる労働者数の基準(施行令第7条)

労働安全衛生法施行令第7条第2項は、選任が必要となる労働者数を仕事の区分ごとに次のとおり定めています。

  • ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等で安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所で行うもの)、または圧気工法による作業を行う仕事:常時30人以上
  • 上記以外の仕事(一般的な建築・土木工事等):常時50人以上

同条第1項により、造船業は人数にかかわらず選任対象業種です。

ポイント

  • この人数は自社の労働者数ではなく、元請・下請を合わせた現場全体の労働者数で判断します。
  • 国土交通省の資料によれば、鉄骨造等の建築工事で常時20人以上50人未満、ずい道等・圧気工事で常時20人以上30人未満の小規模現場には、店社安全衛生管理者を選任する仕組みもあります。

特定元方事業者が講ずべき6つの措置(労働安全衛生法第30条)

統括安全衛生責任者を通じて元請が統括管理すべき事項として、労働安全衛生法第30条第1項は次の措置を挙げています。

  1. 協議組織の設置及び運営を行うこと
  2. 作業間の連絡及び調整を行うこと
  3. 作業場所を巡視すること
  4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと
  5. 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で厚生労働省令に定めるものに属する特定元方事業者は、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成し、関係請負人がこの法律等に基づき講ずべき措置について指導を行うこと
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

福島県発注工事における位置付けと共通仮設費との関係

福島県の土木工事共通仕様書(土木工事編1)には、第1編共通編第1章総則に「1-1-34 工事中の安全確保」「1-1-41 諸法令の遵守」の条項があり、施工にあたって労働安全衛生法など関係法令の遵守が求められます。また国土交通省「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」では、共通仮設費の内訳項目に「安全費」が位置付けられ、工事地域内全般の安全管理費用(率分)や、近接工事現場の安全管理員等の費用(積上げ計上項目)で構成されています。

注意

福島県共通仕様書は、該当条項の見出しと構成までを確認したもので、本文の詳細な文言までは一次資料上で確認できていません。実際の入札・施工では最新の共通仕様書本文を必ずご確認ください。

一次資料で確認できなかった点

統括安全衛生責任者等の選任に直接要する費用が、共通仮設費の「安全費」のどの項目にどの程度反映されるかは、今回参照した一次資料では明記されていませんでした。個別工事の積算内容は発注者・案件ごとに確認が必要です。

まとめ

安全衛生管理体制は、現場代理人や主任技術者のような技術者制度とは別に、労働安全衛生法が元請・下請混在の現場に求める法定の仕組みです。現場全体の労働者数が施行令第7条の基準に達すれば、元請は統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を、下請は安全衛生責任者を選任し、法第30条の措置を通じて労働災害防止にあたる必要があります。両者は別々の法的根拠を持つ制度として押さえておきましょう。

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