入札談合等関与行為防止法とは?

入札談合等関与行為防止法とは何か

正式名称は「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」で、一般に「官製談合防止法」と呼ばれます。国や地方公共団体の職員が入札談合に関与する行為(いわゆる官製談合)を防止し、発注者側に改善措置を求める仕組みなどを定めた法律です(第1条)。

結論:この法律は、公共工事の入札で発注者側の職員が談合に関与した場合に、公正取引委員会が改善措置を求めることができる仕組みと、関与した職員本人への損害賠償請求・懲戒調査・刑事罰までを段階的に定めた法律です。

入札談合等関与行為の4類型(第2条第5項)

法律上「入札談合等関与行為」として定義されているのは、次の4つの行為です。

  • 事業者または事業者団体に入札談合等を行わせること
  • 契約の相手方をあらかじめ指名するなど、特定の者を希望する旨の意向をあらかじめ教示し、または示唆すること
  • 入札または契約に関する秘密情報を、特定の者に対して教示し、または示唆すること
  • 入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札参加者を指名することその他の方法により談合を幇助すること
よくある誤解:この法律が対象とするのは事業者同士の談合そのものではなく、発注者側の職員が談合に関与する行為です。事業者間の談合自体は独占禁止法(不当な取引制限)で規制されており、この法律は発注者側職員の関与を防止・是正するための法律という点が独占禁止法との違いです。

発注者・職員に対する措置(第3条〜第5条)

公正取引委員会は、入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長や地方公共団体の長などに対し、その行為を排除するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができます(第3条)。改善要求を受けた発注者側は調査を行い、職員が故意または重大な過失によって国や地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その職員に対し速やかに賠償を求めなければなりません(第4条)。あわせて、当該職員に懲戒処分ができるかどうかについても必要な調査を行う義務があります(第5条)。

罰則(第8条)

職員が、その職務に反して事業者に談合を唆すなど入札等の公正を害すべき行為を行った場合は、5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金という刑事罰の対象になります(第8条)。

注意点:この法律は発注者側の職員に対する規律を定めたものです。入札に参加する民間企業にとっては、自社が談合情報の当事者として名前が挙がった場合や、談合情報を発注者側に伝えた場合に、どのような調査プロセスが取られるかを知っておくことが実務上重要になります。

福島県の対応:談合情報処理要領

福島県では、入札に関して談合情報が寄せられた場合の対応手順を定めた「福島県談合情報処理要領」を公表しています。具体的な工事名・落札予定業者名に加え、予定落札金額や談合の関与者・日時・方法など当事者以外が知り得ない事項を含む情報が寄せられた場合、担当課が談合情報報告書を作成し、入札監理課長を経て福島県入札制度等監視委員会の委員長に報告する流れが定められています。委員会での調査審議の結果によっては、公正取引委員会や警察本部への通報・情報提供が行われます。

正しい理解:談合情報が寄せられても、直ちに入札が中止されるわけではありません。福島県の要領では、開札自体は予定どおり実施したうえで落札決定を保留し、分析と調査の結果を踏まえて対応する流れになっています。

まとめ

入札談合等関与行為防止法は、発注者側職員の談合関与を防止・是正するための法律であり、改善措置要求(第3条)、損害賠償請求(第4条)、懲戒調査(第5条)、刑事罰(第8条)という段階的な仕組みを持っています。福島県では、これを踏まえた談合情報処理要領に沿って、寄せられた談合情報への対応が行われています。入札に参加する企業としても、この制度の全体像を理解しておくことが公正な入札参加の基礎になります。

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