福島県「公共建築工事積算基準等資料」とは?
公共営繕積算|建築・電気設備・機械設備
「公共建築工事積算基準等資料」とは?
積算基準そのものではなく、基準をどう運用するかを明文化した資料です。今回はこの資料の位置づけと構成を整理します。
こんな方におすすめの記事です
- 「積算基準等資料」という名前を見聞きしたことはあるが、詳しく知らない方
- 標準単価積算基準・参考歩掛り・協議会参考資料の関係を整理したい方
- 公共建築工事の積算実務にこれから関わる方
1公共建築工事積算基準等資料とは何か
資料の総則には、この資料の位置づけが次のように定義されています。
総則に定義された位置づけ
公共建築工事積算基準等資料(以下「本資料」という。)は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築工事共通費積算基準」(以下「共通費基準」という。)、「公共建築工事標準単価積算基準」(以下「単価基準」という。)等を円滑かつ適切に運用するために必要な事項をとりまとめたものである、とされています。
資料の表紙には、平成26年3月31日国営計第148号で制定され、令和8年3月11日国営積第16号で最終改定されたことが記載されています。国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が、官庁施設の営繕を実施するための資料として作成したものです。
2何に使う?
総則の説明のとおり、この資料は「公共建築工事積算基準」「公共建築工事共通費積算基準」「公共建築工事標準単価積算基準」という各基準を、実際の積算業務でどう運用するかを補うための資料です。数値の取扱い、共通費の算定方法、単価・価格の決定方法など、基準を適用する際の具体的な考え方がまとめられています。
3歩掛り・参考歩掛りの使い分け
本資料の第4編第1章3には、単価の算定に用いる歩掛りの種類とその使い分けが、次のように記載されています。
歩掛りの使い分けに関する記載
単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第1編3で規定される標準歩掛りの他に「営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り」による。また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り」並びに市場単価及び単位施工単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料として、「営繕積算システム等開発利用協議会参考資料」を参考とする、とされています。
整理すると、単価算定の基本は標準歩掛りと協議会歩掛りであり、標準歩掛りの補足資料が参考歩掛り、市場単価等にない単価の作成や見積り検討の資料が協議会参考資料、という役割分担になります。
4何が書かれている?
令和8年改定版の目次によると、本資料は次の構成になっています。
| 編 | 内容 |
|---|---|
| 第1編 総則 | 本資料の位置づけ |
| 第2編 工事費 | 数値の取扱い、新たな追加の工事等の取扱い、工事の一時中止に伴う増加費用 |
| 第3編 共通費 | 共通事項・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算定方法 |
| 第4編 単価、価格等 | 共通事項のほか、建築工事・電気設備工事・機械設備工事・昇降機設備工事それぞれの新営工事・改修工事における単価・価格の取扱い |
このほか、附表1「補正市場単価算出方法」と附表2「補正単位施工単価算出方法」が収録されており、市場単価にない規格・仕様の単価を、参考歩掛りや協議会歩掛りを使って補正計算する具体的な算出例が示されています。
まとめ
- 公共建築工事積算基準等資料は、積算基準そのものではなく、基準を運用するための考え方をまとめた資料
- 単価算定の基本は標準歩掛りと協議会歩掛り、参考歩掛りはその補足資料、協議会参考資料は市場単価等にない単価の検討資料という役割分担が明記されている
- 総則・工事費・共通費・単価価格等の4編構成に、補正単価の算出方法をまとめた附表が付属する

