執務並行改修の改修補正率とは?市場単価への掛け方と計算の流れを解説
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執務並行改修の改修補正率とは?
市場単価への掛け方と計算の流れを解説
積算担当の皆様、お疲れ様です!執務並行改修と判定された後、「実際にいくら金額が変わるのか」を整理します。
こんな方におすすめの記事です
- 執務並行改修の判定はできたが、金額調整の流れが分からない方
- 市場単価と複合単価で調整方法が違う理由を知りたい方
- 改修補正率の計算式・考え方を確認したい方
1結論
- 執務並行改修の金額調整は、単価の種類によって「やり方」が2つに分かれる
- 複合単価・単位施工単価・補正単位施工単価 → 労務の所要量を割増し
- 市場単価・補正市場単価 → 改修補正率を単価そのものに乗ずる
- 掛ける場所が違うだけで、目的はどちらも執務者への配慮コストの反映
- 具体的な率は工種ごとに表A-1(建築)・表E-1(電気)・表M-1(機械)で確認が必要
2割増しと改修補正率、使い分けの原則
積算基準(第1編9(2)ロ)には、「施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行う事を前提として、表A-1、表E-1及び表M-1のとおり、工種に応じて、複合単価、単位施工単価、補正単位施工単価については、労務の所要量の割増しを行い、市場単価及び補正市場単価は改修補正率を乗ずる」と明記されています。
| 単価の種類 | 調整方法 | 掛ける場所 |
|---|---|---|
| 複合単価/単位施工単価/補正単位施工単価 | 労務の所要量を割増し | 歩掛り(数量)側 |
| 市場単価/補正市場単価 | 改修補正率を乗ずる | 単価そのもの |
複合単価・単位施工単価は材料費・労務費の積み上げ方式なので、配慮でかかる「手間(労務の数量)」を直接増やせます。一方、市場単価は完成品の1本値で内訳を触れないため、単価全体に率を掛けて調整します。
3改修補正率の計算の仕組み
率は工種ごとに表A-1・表E-1・表M-1で個別に定められています。表に「-(適用なし)」と記載されている工種(仮設、仮設(改修)など)は、執務並行改修であっても補正は不要です。
4計算例:塗装工事で試算
※以下の「1.10」は計算の流れを示すための仮定値です。実際の改修補正率は工種ごとに表A-1・E-1・M-1で必ず確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改修区分 | 執務並行改修/内部部分改修 |
| 工種 | 塗装工事 |
| 改修前の市場単価 | 10,000円/㎡ |
| 仮の改修補正率 | 1.10(説明用の仮定値) |
10,000円 × 1.10 = 11,000円/㎡
建具工事など他の市場単価工種が同時に発生する場合も、工種ごとに表A-1から個別に率を確認する必要があります。「1つの工事だから同じ率でまとめて計算」はできません。
5混同しやすい3つのケース
複合単価・単位施工単価は歩掛り側の割増し。単価に率を掛けるのは市場単価・補正市場単価だけです。
仮設など「-」記載の工種は執務並行改修でも対象外。区画養生の有無で機械的に判断しないこと。
養生・墨出しの複数回実施は率ではなく、条件明示に基づく実数量として計上します(積算基準 p.22 ハ)。
6福島県での適用時期(参考)
令和8年改定は国交省では2026年3月11日から適用されています。福島県での適用時期は、発注機関が公表する通知を確認してください。例年、国の改定後に一定期間をおいて運用が開始される傾向があります。適用日をまたぐ工事は、発注機関にどちらの基準を使うか事前に確認しておくと安心です。
まとめ
- 執務並行改修の金額調整は「割増し(歩掛り側)」と「改修補正率(単価側)」の2方式
- 複合単価系は労務所要量を割増し、市場単価系は単価に改修補正率を乗ずる
- 率は工種ごとに表A-1・E-1・M-1で異なり、「-」の工種は対象外
- 施工回数の増加は率ではなく実数量で計上する
まずは自分が積算している工種が「割増し方式」か「補正率方式」かを見極めること。そこさえ間違えなければ、あとは表を確認して計算するだけです!
この記事のポイント
- 割増し=歩掛り側
- 改修補正率=単価側
- 「-」表記工種は対象外

