令和8年基準の専門工事業者等の諸経費は何%?積算担当者向けに整理

令和8年基準の専門工事業者等の諸経費は何%?積算担当者向けに整理します。

専門工事業者等の諸経費は何%?令和8年基準の率と中間値を解説

令和8年の改定で、積み上げ積算における「専門工事業者等の諸経費」の考え方が整理されました。

実際の積算では、この率を何パーセントで計算すればよいのか迷う場面があります。

結論:中間値を使うのが標準です。

・労務費に対して:47%(基準の範囲:42〜52%の中間値)

・材料費・機械器具費に対して:11%(基準の範囲:9〜13%の中間値)

根拠:公共建築工事積算基準等資料(令和8年改定)第4編第1章4「専門工事業者等の諸経費の率は中間値を標準とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。」

基準に定められた率の幅

公共建築工事標準単価積算基準(令和8年)の表3では、専門工事業者等の諸経費の率として次の幅が示されています。

対象 基準の率(幅) 中間値
労務費 42〜52% 47%
材料費・消耗材料費等(労務費以外) 9〜13% 11%

積算基準等資料(令和8年改定)では、この幅に対して中間値を標準とすると明示されています。

中間値の計算方法

労務費の場合

中間値の算出
(42% + 52%)÷ 2 = 47%
計算例:労務費が100万円の場合
100万円 × 47% = 47万円

材料費・機械器具費の場合

中間値の算出
(9% + 13%)÷ 2 = 11%
計算例:材料費が100万円の場合
100万円 × 11% = 11万円

幅がある理由と地域差

基準で率に幅が設けられているのは、地域差・工事内容・契約実態などの違いを考慮するためです。

「中間値が標準」であり、全国一律に47%・11%になるわけではありません。発注者によっては地域の実情を踏まえて補正される場合があります。

積算担当者として確認しておきたいこと

この率は国の基準(積算基準等資料)を根拠とした標準値です。ただし、実際の適用にあたっては「地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める」とされています。

自社が参加する発注者(国・都道府県・市町村・独立行政法人など)の積算基準や運用を確認しておくことが重要です。

まとめ

令和8年基準における専門工事業者等の諸経費は、中間値を標準として計算します。

・労務費:42〜52% → 中間値47%

・材料費・機械器具費:9〜13% → 中間値11%

ただし、地域の特殊性等を考慮して補正される場合もあるため、最終的には自社が参加する発注者の積算基準や運用を確認してください。

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