【全国版】執務並行改修の判定基準とは?全館無人改修との違いを積算基準から解説

改修工事の分類を完全整理|外部全面・外部部分・内部全面・内部部分と執務状態の関係【令和8年改定】

公共建築工事積算基準等資料(令和8年改定)解説

改修工事の分類を完全整理
外部全面・外部部分・内部全面・内部部分と執務状態の関係

全館無人改修 執務並行改修 外部全面改修 外部部分改修 内部全面改修 内部部分改修

こんな方に読んでいただきたい記事です

改修工事の積算区分を正確に理解したい方
全館無人と執務並行の違いを整理したい方
外部・内部、全面・部分の定義を確認したい方
割増し判定の前提知識を身につけたい方

1改修工事の分類とは何か――2つの軸で考える

改修工事の積算において、まず工事を正確に「分類」することが出発点となります。この分類が誤っていると、労務の所要量の割増しや改修補正率の適用判断に直接影響します。

令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」p.17(第1編9(1))では、改修工事の分類を2つの独立した軸で定めています。

改修工事分類の2つの軸

第1の軸:執務状態

工事期間中、建物内に執務者がいるかいないか

→ 全館無人改修 / 執務並行改修

第2の軸:部位・方法

工事の対象部位と範囲がどこか

→ 外部全面 / 外部部分 / 内部全面 / 内部部分

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17 第1編9(1)イ・ロ・ハ

2第1の軸:執務状態による区分

積算基準は、工事期間中の建物内の執務状況により、改修工事を以下の2つに区分することができると定めています。

全館無人改修

定義:仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人(執務者がいない)の状態で行う改修工事をいう。

仮庁舎への移転が完了し、対象建物に誰もいない状態での施工が前提です。執務者への配慮が不要なため、改修を理由とした労務の所要量の割増し・単価の補正は行いません。

執務並行改修

定義:建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。

施工場所を養生シートや仮壁で区画している場合でも、建物内に執務者がいれば執務並行改修に分類されます。施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行うことを前提として、工種ごとに割増し・補正が必要となります。

実務上の注意

「施工場所と執務場所を完全に区画している」という理由だけでは全館無人改修には分類できません。建物内に1人でも執務者がいれば執務並行改修となります。

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17 第1編9(1)ロ(イ)(ロ)

3第2の軸:部位・方法による区分

執務状態による2区分(全館無人・執務並行)をさらに細かく区分するのが部位・方法による4区分です。合計して改修工事は最大8パターンに分類されます。

積算基準では「改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することができる」と明記されています。

外部全面改修

定義(積算基準 p.17 原文)

建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。

実務上のイメージ

屋根防水の全面改修、外壁タイルの全面打替え・全面吹替えなど、建物の外部を文字通り「全面」にわたって改修する工事です。部分的な補修ではなく、建物外部の広範囲を対象とする場合に該当します。

※積算基準に「全面」の面積的な基準(例:〇〇㎡以上)は明記されていません。

外部部分改修

定義(積算基準 p.17 原文)

建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をいう。

実務上のイメージ

外壁の一部タイル浮きの補修、屋上防水の部分的な補修、外壁のひび割れシーリング打替えなど。また、これらが建物各所に点在する形の改修も外部部分改修に含まれます。

※「点在する」場合も外部部分改修となる点は、見落としやすいポイントです。

内部全面改修

定義(積算基準 p.17 原文)

建物の内部全面を改修する場合をいう。

実務上のイメージ

床・壁・天井の仕上材を建物内部の全フロア・全室にわたって改修するケース。大規模改修工事で建物全体をリニューアルする場合などが該当します。

内部部分改修

定義(積算基準 p.17 原文)

部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をいう。

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修をいう。

実務上のイメージ

特定の執務室や会議室の床・壁・天井改修、間仕切り撤去・新設工事、設備改修に伴う天井開口部周辺の内装補修など。「取り合い周辺部分の改修」も内部部分改修に含まれる点が重要です。

注目ポイント

内部部分改修の定義には「間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修」が明記されています。設備改修のついでに発生する内装の取り合い補修も、この分類に含まれます。

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17 第1編9(1)ハ(イ)〜(ニ)

42軸を組み合わせた全8分類マトリクス

積算基準では改修工事(建物)の分類を以下の構造で示しています。2軸の組み合わせにより、最大8パターンが存在します。

執務状態 部位・方法 割増し・補正
全館無人改修 外部全面改修 割増し・補正なし
外部部分改修 割増し・補正なし
内部全面改修 割増し・補正なし
内部部分改修 割増し・補正なし
執務並行改修 外部全面改修 工種により割増し・補正あり
外部部分改修 工種により割増し・補正あり
内部全面改修 工種により割増し・補正あり
内部部分改修 工種により割増し・補正あり

読み解きポイント

割増し・補正を左右するのは第1の軸(執務状態)です。全館無人改修であれば部位・方法が何であっても割増しは不要。執務並行改修であれば部位・方法によらず、工種ごとに表A-1・表E-1・表M-1を確認する必要があります。

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17 第1編9(1)イ、および同(2)イ・ロ

5増築工事における注意点

増築工事については、積算基準に特別な取扱いが定められています。増築そのものではなく、「既存建物と取り合う部分の改修工事」が対象です。

積算基準 p.17 原文(執務並行改修の定義より)

「また、増築工事においても既存建物と取り合う部分の改修工事については、既存建物の執務者の有無の状態により分類する。」

ケース1:既存建物に執務者がいる場合

増築工事における既存建物との取り合い改修 → 執務並行改修として分類。工種ごとに割増し・補正を確認。

ケース2:既存建物が無人(仮庁舎移転済み等)の場合

増築工事における既存建物との取り合い改修 → 全館無人改修として分類。割増し・補正は不要。

実務上の確認事項

増築工事では「増築部分」と「既存建物との取り合い改修部分」を切り分けた上で、取り合い改修部分について既存建物の執務状態を確認する必要があります。設計図書の施工条件明示を必ず確認してください。

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17 第1編9(1)ロ(ロ)後段

6分類が積算に与える影響――割増し・補正との関係

改修工事の分類は、単価の算定方法に直結します。積算基準では以下のように明確に定めています。

全館無人改修の場合(積算基準 p.17〜18 原文)

「単価基準の第2編、第3編、第4編及び本資料に定められた複合単価、市場単価、補正市場単価、単位施工単価、補正単位施工単価のほか参考歩掛り等を使用する。改修を理由とした労務の所要量の割増し、単価の補正は行わない。

執務並行改修の場合(積算基準 p.18 原文)

「施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行う事を前提として、表A-1、表E-1及び表M-1のとおり、工種に応じて、複合単価、単位施工単価、補正単位施工単価については、労務の所要量の割増しを行い、市場単価及び補正市場単価は改修補正率を乗ずる。」

整理

執務並行改修における割増し・補正の具体的な工種と率については、前回記事「執務並行改修の割増し判定|工種別に「する・しない」を徹底整理」で表A-1・表E-1・表M-1を詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

根拠:令和8年改定「公共建築工事積算基準等資料」(国土交通省) p.17〜18 第1編9(2)イ・ロ

7よくある疑問と実務上のポイント

Q1. 外部全面・外部部分の区別に明確な面積基準はあるか?

積算基準(p.17)には面積基準の数値は明記されていません。「全面を改修する」か「小規模で部分的な改修」かは、設計図書に記載された施工条件・工事内容をもとに判断します。判断が難しい場合は、発注機関に確認することが確実です。

Q2. 屋上防水改修(全面)と外壁タイル部分補修が同時に発生する場合は?

工種・部位ごとに適切な区分を適用します。屋上防水改修が「外部全面改修」に該当し、外壁タイル補修が「外部部分改修」に該当する場合、それぞれの区分で積算します。一つの工事に複数の区分が混在することは珍しくありません。

Q3. 執務並行改修の「区画」は仮壁・養生シートでも該当するか?

積算基準(p.17)では「施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる」と明記されており、養生シートや仮壁による区画でも執務並行改修に分類されます。

ただし、執務並行改修に分類されること割増しが発生することは別の話です。分類が決まったあとは、工種ごとに表A-1(建築)・表E-1(電気)・表M-1(機械)を確認します。

例:仮壁・養生シートで区画した執務並行改修の場合

「仮設」「仮設(改修)」は表A-1上いずれも「-」のため、執務並行改修であっても労務の所要量割増し・改修補正率の適用はありません。施工の制約で養生や墨出しが複数回必要になる場合は、割増し率ではなく、設計図書に条件明示された施工区分・施工手順等の現場状況に基づき複数回分を適切に計上します(積算基準 p.22 ハ)。

Q4. 設備改修に伴う取り合い内装補修は何に分類されるか?

積算基準(p.17)の内部部分改修の定義に「設備改修等による取り合い周辺部分の改修」が明示されており、内部部分改修に分類されます。設備担当者・建築担当者の連携が必要な確認事項です。

8まとめ

今回のポイント整理

  1. 改修工事の分類は「執務状態」と「部位・方法」の2軸で整理する。
  2. 執務状態は「全館無人改修」と「執務並行改修」の2種類。建物に1人でも執務者がいれば執務並行改修となる。
  3. 部位・方法は「外部全面」「外部部分」「内部全面」「内部部分」の4種類。点在する改修も「部分改修」に含まれる。
  4. 割増し・補正の必要性を決めるのは第1の軸(執務状態)。全館無人改修は割増し不要、執務並行改修は工種ごとに確認が必要。
  5. 増築工事の取り合い改修は「既存建物の執務者の有無」で分類する。
  6. 内部部分改修には「設備改修等による取り合い周辺部分の改修」が含まれる。

改修工事の分類は積算の出発点であり、ここを正確に押さえることで、その後の割増し・補正の判断がスムーズになります。実際の工事では複数の区分が混在することも多いため、設計図書の施工条件明示をしっかり確認した上で積算に臨むことが重要です。

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