建設業許可の更新・般特新規・業種追加とは?
1億〜3億円規模の公共工事に入札するには、建設業許可を有効な状態で維持し続ける必要があります。許可は取得して終わりではなく、5年ごとの「更新」に加え、扱える業種を増やす「業種追加」、一般建設業と特定建設業の区分を変更する「般・特新規」といった手続きが必要になる場面があります。本記事では許可制度の基礎には立ち入らず、この3つの手続きの申請時期・手数料・窓口を福島県の公式資料に基づき整理します。
建設業許可の更新申請は、有効期間満了の3か月前から受付が始まり、満了日の30日前までに申請する必要があります(福島県)。手数料は知事許可の場合、更新・業種追加がそれぞれ5万円、般・特新規(一般⇄特定の区分変更)は新規許可と同じ9万円です。いずれも申請窓口は本社所在地を管轄する県建設事務所で、更新期限を過ぎると許可が失効し、軽微な建設工事以外を請け負えなくなります。
許可の更新—5年に一度、期限管理が最重要
建設業許可の有効期間は5年間です。福島県では有効期間満了の3か月前から更新申請の受付を行っており、申請期限は満了日の前日から起算して30日前までと定められています。期限内に申請しなければ許可は失効し、失効すれば軽微な建設工事以外を請け負うことができなくなるため、公共工事の入札参加にも支障が生じます。更新の手数料は知事許可の場合5万円です。
複数の業種で許可年月日が異なる場合、更新のタイミングで許可年月日を1つにまとめる「一本化」ができます。一本化すると以後の更新手続きの回数が減り、更新手数料の節約にもつながります。ただし一本化の申請も、通常の更新と同じく満了日の30日前までに行う必要があります。
般・特新規—一般⇄特定の区分変更
般・特新規は、一般建設業の許可のみを受けている事業者が特定建設業の許可に区分を変更する場合、または特定建設業の許可のみを受けている事業者が一般建設業の許可に区分を変更する場合の手続きです。手数料は新規許可と同じ9万円で、更新・業種追加より高く設定されています。
福島県の案内では、特定建設業の許可のみを受けている事業者が建設業法第29条に該当し、その業種について特定建設業の許可を継続できなくなった場合、まず当該特定建設業の廃業届を提出したうえで、あらためて般・特新規として一般建設業の許可を申請する扱いになるとされています。区分変更を検討する際は、単純な書き換えではなく、廃業届と新規申請の組み合わせになるケースがある点に注意が必要です。
業種追加—扱える業種を増やす手続き
業種追加は、既に一般建設業または特定建設業の許可を受けている事業者が、まだ許可を受けていない他の業種を追加する手続きです。入札に参加したい工事の業種が現在の許可に含まれていない場合は、まず業種追加が必要になります。手数料は更新と同じ5万円です。
必要な添付書類は、福島県の手引きが示す別表に沿って準備します。追加する業種に対応する経営業務管理責任者の経歴書、営業所ごとの技術者の資格・実務経験を証明する書類、直近の決算書などが基本となり、既に許可を受けている業種の要件確認とあわせて準備することになります。
申請窓口と実務上の注意点
更新・般特新規・業種追加のいずれも、申請窓口は本社所在地を管轄する県建設事務所です。福島県内は県北・県中・県南・会津・南会津・相双・いわきなど地域ごとに建設事務所が分かれているため、本社の所在地に応じた窓口を確認したうえで申請書類を提出します。
更新申請の期限は満了日の30日前です。書類に不備があると受理までに時間がかかるため、受付が始まる満了3か月前の時点から準備を進めておくことが望まれます。
経営事項審査(経審)を受けている事業者の場合、業種追加や般特新規によって許可業種の構成が変わると、経審の審査結果や入札参加資格審査の手続きにも影響する可能性があります。具体的な調整方法は、経審を担当する窓口や入札参加資格の審査機関に個別に確認することをおすすめします。
参照した一次資料
| 資料 | 発行元 |
|---|---|
| 建設業許可申請の手引(更新・業種追加・般特新規の手数料、更新申請の受付期間等) | 福島県 建設産業室 |
| 既に建設業の許可を受けている方へ(更新・般特新規・業種追加の概要) | 福島県 |
| 建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧 | 福島県 |
| 建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード | 福島県 |
