積算の労務費・材料費・機械経費とは?

直接工事費は「材料費・労務費・直接経費」の3要素でできている

これまでの記事では、歩掛(記事2)、物価本(記事3)、代価表(記事4)、市場単価(記事10)など、積算を構成する個々の要素を取り上げてきました。また記事18では、工事費が「直接工事費+共通費+消費税等相当額」で構成されることを確認しました。今回は、その直接工事費そのものが何でできているのかを、国土交通省および福島県の公式資料に基づいて整理します。

結論
福島県の土木工事標準積算基準書は、直接工事費について「材料費,労務費及び直接経費の3要素について積算するものとする」と定めています。直接経費の主な内容が機械経費(機械損料等)です。積算実務でよく言われる「労務費・材料費・機械経費」という整理は、正式には「材料費・労務費・直接経費(主に機械経費)」という3要素に基づいています。

福島県は国土交通省の基準に準じている

福島県土木部が公表する令和7年度土木工事標準積算基準書(公表用)には、次のように明記されています。

「福島県土木部で適用する土木工事標準積算基準書は、国土交通省の土木工事標準積算基準書に準じ改定し適用しています。」

同基準書は、直接工事費を次のように定義しています。

「直接工事費は,箇所又は工事種類により各工事部門を工種,種別,細別及び名称に区分し,それぞれの区分ごとに材料費,労務費及び直接経費の3要素について積算するものとする。」

材料費・労務費・直接経費(機械経費)とは何か

同基準書は、それぞれを次のように定義しています。

  • 材料費:「工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は数量と価格により計算する」
  • 労務費:「工事を施工するに必要な労務の費用とし、所要人員と労務賃金により積算」
  • 機械経費:「工事を施工するために直接必要とする経費で、請負工事機械経費積算要領に基づいて積算」

国土交通省「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」では、直接経費の内訳として(1)特許使用料(2)水道光熱電力料(3)機械経費の3項目が挙げられ、機械経費は「工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)」と定義されています。機械経費は、直接経費というグループの中の主要な一項目という位置づけです。

機械経費の中身「機械損料」

機械経費の中心が機械損料です。国土交通省は建設機械等損料について、「建設業者が所有する建設機械等の償却費、維持修理費、管理費等」を「ライフサイクルコストを1時間当たり又は1日当たりの金額で表示した経費」であり、「施工に要する標準的な機械経費算出のために設定」されるものと説明しています。

歩掛・物価本・代価表・市場単価とのつながり

直接工事費は「数量×単価」で積み上げます。歩掛(記事2)は、単位施工量あたりに必要な労務・材料・機械の数量を示すものでした。その数量に、物価本(記事3)や公共工事設計労務単価から得た材料単価・労務単価を掛け合わせ、代価表(記事4)で機械経費まで含めた単価を組み立てます。市場単価(記事10)が設定されている工種では、この積み上げ計算を経ずに単価が直接与えられます。3要素は、積算の全過程を貫く共通の物差しです。

公共建築工事積算基準(建築工事)では、直接工事費の単価は「単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単価」と表現されており、土木工事の「材料費・労務費・直接経費」とは用語の立て方が異なります。工種によって呼び方が変わる点は覚えておくとよいでしょう。
一次資料で確認できなかった事項
電気設備工事・機械設備工事に特化した「直接工事費の3要素」の定義を示す福島県公式一次資料は確認できませんでした。土木・建築の基準に準じる可能性はありますが、断定はできません。

積算とは、こうした基準に沿って発注者の予定価格の構造を再現・推定する作業であり、自社の施工費見積りとは目的が異なります。3要素それぞれの単価を正しく積み上げる感覚を持つことが、金抜設計書から予定価格を推定する第一歩になります。

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