【令和8年改定】専門工事業者等の諸経費率は「中間値+1%」から「中間値を標準」に変更
令和8年改定シリーズ|共通事項
専門工事業者等の諸経費率「中間値+1%」が「中間値を標準」に変わりました
以前の記事でお伝えした表2→表3統合(労務費・材料費の率分離)とは別に、率そのものの決め方も変わっています。条文を比較しながら確認しましょう。
こんな人におすすめの記事です
- 専門工事業者等の諸経費率を算定している方
- 以前の「表2→表3統合」の記事を読んだ方で、続きの変更点を知りたい方
- 率の考え方の変化を条文レベルで押さえたい方
1以前の記事との関係
以前の記事で、専門工事業者等の諸経費率が「表2」から「表3」に統合され、労務費42〜52%・材料費等9〜13%という形で率が分かれたことをお伝えしました。今回ご紹介するのは、それとは別に、率の「決め方」そのものに関する記載が変わったという事実です。
2条文の新旧比較
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 「その他」の率は中間値+1%を標準 | 専門工事業者等の諸経費の率は中間値を標準とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。 |
確認できた事実
改定前は「中間値+1%」を標準としていましたが、改定後は「中間値」そのものを標準とする記載に変わりました。あわせて「地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める」という文言が加わっています。
注意
この記載変更が実際の率の数値にどの程度影響するかは、対象となる資材・工種ごとの中間値の水準によって異なります。具体的な数値への影響は、個別の積算基準の表でご確認ください。
まとめ
- 専門工事業者等の諸経費率は「中間値+1%を標準」から「中間値を標準」に変更された
- 「地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める」という文言が新たに加わった
- 以前お伝えした表2→表3統合(労務費・材料費の率分離)とは別の変更点である

