福島県経費計算方法について
主たる工事と従たる工事が混在(建築・電気・機械設備の2つ以上)
する複合発注工事において、
共通費計算で使用する ”工期t” が異なるケースが発生しています。

工事費総額は、通常、直工費を算出した後、「共通費積算基準」に基づき算出されます。
算定式に用いる工期Tについては、原則として主たる工事(建築・電気・機械設備等)の工期、
すなわち金入設計書の統括情報表(表紙)に記載の工期を適用します。
しかしながら、実務上の設計書を確認すると、この代入する工期が必ずしも一律ではなく、
解釈や扱いに差異が生じているケースが見受けられます。
例)建築・電気の複合工事
統括情報表の工期・・・6か月
経費計算においての工期T の取り扱い ・・建築工事は1.5か月 電気設備工事は6か月
この場合、直工の積算が合っていても、
経費計算で必ず大きくずれてしまいます。

国土交通省官庁営繕より抜粋
どのような場合に発生しやすいか?
「複合工事において、工事種別の金額が10倍以上の差異がある場合」
に発生しやすい傾向にあるようです。
しかしながら、大きな開きがある場合でも、
一括して工期Tを同じ値を代入している場合があり、
設計書から読み取ることは不可能です。

発注の判断により、工期Tは異なる値を代入できる
まとめ
複合工事の場合の積算は、経費計算の工期Tが異なる場合がある。
金抜設計書からは読み取れないため、
必ず発注者への質疑が必要。